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ワクチンを拒否する理由になる、ニュルンベルク綱領。


↑ニュルンベルク裁判の様子


第2次世界大戦が終結した1945年、敗戦国は戦勝国によって次々に裁かれます。同年11月にドイツではナチスを裁いたニュルンベルク裁判が、翌年5月からは日本を対象にした極東国際軍事裁判(東京裁判)が開かれました。それぞれ2~3年費やされています。

東京裁判の正当性や妥当性に関する問題は指摘されてきましたが、今日はニュルンベルク裁判と関連して作成された、ニュルンベルク綱領を見ていきます。


ナチスはひどい人体実験をしていたのは広く知られるところです。裁判では23人のナチス医師と官僚が、戦争犯罪と人道犯罪において有罪となりました。有罪の根拠となる10項目の医学的倫理原則が作成され、ニュルンベルク綱領として知られるようになりました。



↑人体実験における人権、というサブタイトルで「ナチドクターとニュルンベルク・コード」という本も書かれているようです。


九州大学医学部のサイトに和訳された綱領があります。全文はこのブログ最後にあります。


https://www.med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/houki-rinri/nuremberg.html


読んでいただくとお分かりになると思いますが、現在のコロナワクチンと照合すると沢山のツッコめる箇所があるのです。

例えば第5項目の


5.死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想される場合、実験は行うべきではない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、例外としてよいかも知れない。


ファイザー社の社内文書にワクチンの副作用が予想されていたことは、明らかになっています。動物実験ではことごとく動物が死亡し、危険なものだと分かっていたのにワクチンを展開したのはパンデミックの「緊急性」が言い訳でした。しかしウイルスが人工のものであるのは確実な現在、これもヤラセの一環と言い切ることができるのではないでしょうか。


インターネットではニュルンベルク綱領は単なる倫理原則なので、今回のパンデミックには当てはまらない、とする記事も出てきます。

しかし、前回ボイル博士のことをお伝えしました。


この国際法の博士は、米政府や政府機関に生物兵器研究を中止するよう、何回も公的書簡を送付しています。博士の本にその内容が載っていますが、中止すべき根拠にニュルンベルク綱領を挙げています。つまり、立派な法的根拠になるのです。人道犯罪における根拠です。ワクチン強制も、まさしく人道犯罪です。


当方は会社に属していないため、一生ワクチンは打ちません。しかしもし打たされる立場だったら、このニュルンベルク綱領の和訳ページをプリントアウトして、会社の同僚に説明し、皆で紙をふりかざして上司に抗議すると思います。

他にもっと良い資料があるならばそれを使います。

上司はその時点では何も対応できず、後日返答すると答えます。上司がさらに上層部に相談する前に、すでにその上層部に直訴をしておきます。「いかに我々は政府とマスコミに騙されているか」を、洗脳された上層部に説得できる人を見つけておく必要もあるかもしれません。



さて

でもご説明しましたが、ナチスの医師や科学者は数万人(日本の元731部隊も一部)軍事裁判を逃れ、貴重な人体実験データを所有していたりするため欧米にリクルートされ、その後も活躍しています。

どういう業界で活躍しているのか?

ご想像にお任せします。


追記

ニュルンベルク綱領同様、このヘルシンキ宣言(人間を対象とする医学研究の倫理的原則)も重要な根拠として使えそうです。

https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html


ニュルンベルク綱領和訳全文(九州大医学部サイトから)

人体実験について


1.被験者の自発的な同意が絶対に必要である。 このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、欺瞞、脅迫、陰謀、その他の隠された強制や威圧による干渉を少しも受けることなく、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を有するべきことを意味している。後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こっても不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある。 同意の質を保証する義務と責任は、実験を発案したり、指揮したり、従事したりする各々の個人にある。それは、免れて他人任せにはできない個人的な義務であり責任である。

2.実験は、社会の福利のために実り多い結果を生むとともに、他の方法や手段では行えないものであるべきであり、無計画あるいは無駄に行うべきではない。

3.予想される結果によって実験の遂行が正当化されるように、実験は念入りに計画され、動物実験の結果および研究中の疾患やその他の問題に関する基本的な知識に基づいて行われるべきである。

4.実験は、あらゆる不必要な身体的、精神的な苦痛や傷害を避けて行われるべきである。

5.死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想される場合、実験は行うべきではない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、例外としてよいかも知れない。

6.実験に含まれる危険性の度合いは、その実験により解決される問題の人道上の重大性を決して上回るべきではない。

7.傷害や障害、あるいは死をもたらす僅かな可能性からも被験者を保護するため、周到な準備がなされ、適切な設備が整えられるべきである。

8.実験は、科学的有資格者によってのみ行われるべきである。実験を行う者、あるいは実験に従事する者には、実験の全段階を通じて、最高度の技術と注意が求められるべきである。

9.実験の進行中に、実験の続行が耐えられないと思われる程の身体的あるいは精神的な状態に至った場合、被験者は、実験を中止させる自由を有するべきである。

10.実験の進行中に、責任ある立場の科学者は、彼に求められた誠実さ、優れた技能、注意深い判断力を行使する中で、実験の継続が、傷害や障害、あるいは死を被験者にもたらしそうだと考えるに足る理由が生じた場合、いつでも実験を中止する心構えでいなければならない。











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